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■建設リサイクル法
建設副産物の発生を抑制と有害・危険な建設廃棄物の極小化、建設資源のリサイクルの徹底を図り、新材投入量の可能な限りの削減に努め、再生利用可能な建設副産物(建設再生資源)の処分量ゼロを指して、平成14年5月30日、建設リサイクル法が施行された。法律の概要は次のとおり。
●分別解体等及び再資源化等の義務付け
(1)建設工事の現場における特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、廃木材)を基準に従って分別(=分別解体等)しつつ工事を施工。
(2)分別した特定建設資材廃棄物の再資源化等
○工事の規模 建築物の解体 :80㎡以上
○工事の規模 建築物の新築 :500㎡以上
○工事の規模 建築物の修繕・模様替 :1億円以上
○工事の規模 その他の工作物 :500万円以上
○特定建設資材廃棄物:コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、廃木材
○国土交通省のリサイクルホームページ
(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/refrm.htm)
○建設副産物リサイクル広報推進会議ホームページ
(http://www.actec.or.jp/fukusan/) |
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