cjc | 6月号-3
 
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行政・政策動向

2008年版の環境・循環型社会白書の発行
 政府は6月3日、2008年版の環境・循環型社会白書を閣議決定しました。地球温暖化問題に重点を置き、7月の北海道洞爺湖サミット議長国として決意を表明。先進国の排出削減努力、環境と経済の両立を図る開発途上国への支援策など、温室効果ガス削減の次期枠組みづくりに取り組む姿勢が強調されています。
 また、「循環型社会の構築に向け転換期を迎えた世界と我が国の取組」では、本年3月に閣議決定された第2次循環型社会形成推進基本計画の内容に沿って、「地域循環圏」や低炭素・自然共生社会づくりとの連携について記載しています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9792



産業構造審議会環境部会「産業と環境小委員会」が当面実施すべき措置及び
  今後の推進方策をとりまとめました。

 経済産業省では、産業構造審議会環境部会「産業と環境小委員会(委員長:石谷久慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授)」を、6月2日に開催し、これまでの審議内容を整理し、「環境を『力』にするビジネス」成長戦略について、当面実施すべき措置及び今後の推進方策をとりまとめました。同小委員会では、これらの検討成果等を受け、来春に中間報告をとりまとめる予定です。
 資源のリサイクルや省エネ化など企業の環境対応を促す推進策をまとめたもので、レアメタル(希少金属)などの資源回収促進や環境力評価の導入などを盛り込んだほか、商品への二酸化炭素(CO2)排出量の表示を2009年度から試験的に実施することも正式に打ち出しています。
 資源回収促進では、電機や自動車メーカーにリサイクルに配慮した製品設計を求めていくほか、製造工程で無駄に排出している廃棄物の価値を算出して開示する環境会計の導入などを検討することとしています。
http://www.meti.go.jp/press/20080602008/20080602008.html


欧州化学品規制REACHが6月1日から本格施行しました。
 昨年6月1日に施行された欧州化学品規制REACHが、6月1日から本格的に始動し、既存化学物質に対する予備登録の受け付けが始まりました。
 また、認可候補物質の選定も詰めを迎えます。
 化学物質だけでなく、その使用製品を含む全産業規模を対象とした規制として、わが国産業にも大きな影響が出る可能性があります。
 なお、(社)日本化学工業協会では、REACHに関するwebサイトを開設しています。
ECHA(European Chemicals Agency:欧州化学品庁)
http://echa.europa.eu/home_en.asp

日本化学工業協会
http://www.nikkakyo.org/reach/


農林漁業バイオ燃料法が成立しました。
 国産バイオ燃料の製造と原料生産を支援する「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案」(農林漁業バイオ燃料法)が、5月21日に成立しました。
 燃料の製造業者と非主食用農産物などの原料生産者が共同で事業展開する場合に、製造設備の固定資産税を3年間にわたり半分に減らす等の措置が講じられ、それにより、製造業者と生産者の安定的な原料取引を促進し、農業振興とエネルギー供給源の多様化につなげることが意図されています。施行は本年10月1日の予定です。
 この法律において「農林漁業有機物資源」とは、農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来する有機物であって、エネルギー源として利用することができるものをいい、また「バイオ燃料」とは、農林漁業有機物資源を原材料として製造される燃料(単なる乾燥又は切断その他の主務省令で定める簡易な方法により製造されるものを除く。)をいいます。



主要国首脳会議(G8サミット)に先立ち神戸でG8環境大臣会合
 G8環境大臣会合が、主要国首脳会議(G8サミット)に先立ち、5月24~26日に神戸で開催されました。G8と欧州委員会の環境担当閣僚が一堂に会し、主な環境問題について意見交換を行いました。
 本会合では鴨下環境大臣が議長を務め、「気候変動」、「生物多様性」、「3R」について議論が行われました。その成果は、議長総括(Chair'sSummary)としてとりまとめられました。また、G8各国の間で「神戸・生物多様性のための行動の呼びかけ」及び「神戸3R行動計画」の2つの文書に合意しました。
 3Rに関しては、鴨下一郎環境相は、国際的な循環型社会の構築に向けて▽各国独自の取り組み▽違法な廃棄物の輸出入を禁止したバーゼル条約の順守▽循環資源の輸出入の円滑化▽途上国の能力開発に向けた連携-の4点を柱とする考えを示した上で、日本の取り組みとして、各国のニーズに応じた廃棄物の適正処理への支援や有害廃棄物の不法な越境移動の防止などを掲げた「新・ゴミゼロ国際化行動計画」を発表しました。
 また、世界で年間約4、5兆枚が廃棄されているとされるレジ袋の削減についても、日本、中国、韓国が連携して世界各国に呼び掛けることを提案しました。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9764



土壌環境施策に関するあり方懇談会報告の取りまとめについて(3月31日)
 環境省では、土壌汚染に関する現状を把握し、それを踏まえて土壌汚染対策の新たな施策のあり方の検討を行うため、「土壌環境施策に関するあり方懇談会」を昨年6月に設置後これまで8回にわたり開催し土壌汚染をめぐる現状把握や課題の整理検討を進め、今後の土壌環境施策のあり方について議論し、報告を取りまとめ公開しています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9560



環境物品等の調達の推進を図るための方針の公表について(4月1日)
 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)第7条第1項の規定に基づき、平成20年度における環境省の環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定め、同条第3項の規定に基づき、公表されています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9561



「建設リサイクル推進計画2008」の策定について(4月24日)
 国土交通省は、平成19年3月にとりまとめた「建設リサイクル推進に係る方策」を受け、建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施策をとりまとめた「建設リサイクル推進計画2008」を策定したものを公表しています。本計画は、すべての関係者の意識の向上と連携強化が求められるという考えのもと、国、地方公共団体のみならず民間が行う工事も対象としています。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/00/000423_.html

なお、国土交通省のリサイクル関係ホームページURLは次の通りです。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/common/inner_l_02.jpg


改正容器包装リサイクル法施行1年における全国でのレジ袋削減に係る取組状況について(4月30日)
 事業者の取組を大別すると、レジ袋を削減するために有料化手法を導入している場合と有料化以外の手法を採用している場合があります。
 有料化している場合を自治体の関与の度合いで見ると、条例化により実施している場合、自主協定を締結して実施している場合及び地方自治体からの協力要請に応じて実施している場合があり、一方、有料化以外の手法を採用している場合では、行政が主体となって地域通貨(エコマネー)制や地域ポイント制を導入している場合の他、事業者と自主協定を締結し主体的な取組を促進している場合があります。
 その他、有料化、有料化以外を問わず都道府県全体で事業者や市町村の取組を支援して、レジ袋の削減を図ろうとしている場合(愛知県、兵庫県、神奈川県、鳥取県)があります。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9647

本件に関連し経済産業省ホームページが4月1日更新されています。
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/rejibukuro/main.html


自動車の最終所有者による使用済自動車の処理状況の確認システムの稼働
 について(4月30日)

 財団法人自動車リサイクル促進センターでは、最終所有者が使用済自動車として引取業者に引き渡した以降、自ら引き渡した使用済自動車が適切に処理されているかどうかを自らが確認できるよう、各工程別(引取・フロン回収・解体・破砕)の処理状況をパソコン上で閲覧できる新しい機能「使用済自動車処理状況検索機能」を追加し、平成20年5月6日から同財団ホームページにおいて提供しています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9648



国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等について
 (5月1日)

 国等による調達実績は高い水準を維持しており、平成18年度のグリーン購入の取組によって、8万9千5百トンのCO2排出削減が達成されたものと試算されました。
 また、市場における環境物品の占有割合は全体的に広がっており、特に、文具類については、国等の機関のグリーン購入による効果が顕著に現れていると評価しています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9653



古紙偽装問題に係る特定調達品目検討会とりまとめ(5月15日)
 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づき、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達品目及びその判断の基準等の見直しを適切に行うために、本年1月に発覚した古紙偽装問題に係る実態把握、原因究明を行い、グリーン購入入制度の問題点及び今後の対応等について、特定調達品目検討会でのとりまとめパブリックコメントを6月4日まで実施しました。検討課題は、下記の6つです。
・今回の古紙偽装に関する全貌の解明
・国等における古紙利用のあり方(紙類に係る新たな判断の基準等の検討)
・グリーン購入制度に係る問題点及び今後の推進方策
・再生紙の考え方
・古紙パルプ配合率の確認・検証方策
・古紙利用技術や古紙資源の実状
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9700



食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率に係る測定方
 法ガイドラインについて(5月14日)

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年、通称は食品リサイクル法)で、食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再利用量の状況等を適切に把握し記録する必要があります。その具体的な把握方法等を示したものです。
http://www.env.go.jp/recycle/food/03_law.html



「資源有効利用促進法」に関する経済産業省ホームページが更新されていま
 す。(4月14日)

 パソコンリサイクルに関連する更新です。
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/index04.html



政令指定都市で「ごみの有料化」
 政令指定都市である新潟市及び仙台市では、家庭ごみの削減を図るため、ごみ収集の有料化が本年中にスタートします。
 また、札幌市では、来年7月からの実施をにらんで「廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例案」が5月の定例市議会に提出されました。
 なお、このほか神戸市では、平成20年11月から「家庭系ごみの指定袋制度」を導入するとともに、粗大ごみ(材質にかかわらず45リットルのポリ袋に入らないもの)についても有料化が開始されます。

条例改正 有料となるごみ 実施時期
新潟市 市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の 一部を改正する条例(平成19年6月可決) 資源は無料、ごみは有料
10種13分別によるリサイクルの推進
平成20年6月
仙台市 家庭ごみ等の受益者負担制度(有料化)
(平成19年10月条例案可決)
家庭ごみ・プラスチック製容器包装
※缶・びん・ペットボトル等無料収集
平成20年10月
札幌市 市廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を 改正する条例案(本年5月市議会に提案) 札幌市一般廃棄物処理基本計画に基づき、資源物など を除いた家庭廃棄物に係る清掃手数料について定める 来年7月から



横浜市のごみ分別違反者に罰則を科す制度がスタート
 横浜市は昨年9月に、「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」を改正し、ごみを正しく分別せずに排出した市民や事業者を特定後、口頭で指導。改善が見られなければ勧告を経て命令書を出し、その後1年以内に再び違反した場合には2000円の過料を科す規定を設けました。5月1日から過料徴収の規定が施行されました。
条例
http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/kankyo/pdf/kaisei_zyourei.pdf



イオン株式会社等の食品循環資源の再生利用事業計画(リサイクル・ループ)
 の認定

 環境省、農林水産省及び経済産業省は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第19条第1項に基づき、イオン株式会社、有限会社ブライトピック千葉及び有限会社ブライトピックより申請のあった再生利用事業計画について、平成20年5月30日付けで認定しました。
 本認定制度は、食品循環資源の再生利用を促進するため、食品循環資源の排出事業者である食品関連事業者が、再生利用業者及び農林漁業者と連携して、自らが排出する食品循環資源を肥料や飼料に再生利用し、これを利用して生産された農作物を一定以上引き取って自らが販売する、いわゆるリサイクル・ループを形成する再生利用事業計画を作成し、これを国が認定した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に係る特例措置を設ける制度です。
 イオン株式会社の事業計画は、千葉県下で経営するジャスコ(17店舗)及びマックスバリュ(8店舗)の全店舗で発生する食品残さを、有限会社ブライトピック千葉で飼料化します。この飼料を使い、有限会社ブライトピック千葉及び有限会社ブライトピックにて肥育した豚の肉の全てを、ジャスコ及びマックスバリュで販売するものです。
イオン
http://www.aeon.info/ICSFiles/afieldfile/2008/05/30/080530R.pdf



東京都杉並区が「レジ袋有料化等の取組の推進に関する条例」を制定
 東京都の杉並区は、レジ袋有料化等の取組を推進するため、「レジ袋有料化等の取組の推進に関する条例」を制定し、4月1日から施行しました。
 対象事業所は、食料品等販売業の許可を受けた事業所等で、前年度のレジ袋の使用枚数が20万枚以上で、規則で定める目標に達していない事業所です。対象事業所を有する事業者は「レジ袋多量使用事業者」として、目標達成のための「計画書」の作成、実施状況の「報告書」の作成、「概況確認書」の作成の義務があります。
 一方、区は、レジ袋多量使用事業者への指導及び助言、立入調査を行うことができます。
 また、計画書の未提出、立入調査を拒んだ事業所に対しては「勧告」、正当な理由なく勧告に従わない事業者(違反者等)の「公表」を行うことができることとなっています。
 なお、平成14年3月、全国に先駆けてレジ袋削減のために制定したものの、実際には条例の施行されなかった「すぎなみ環境目的税(レジ袋税)条例」は廃止になりました。
http://www.gikai.city.suginami.tokyo.jp/pdf/2008/20-1gian7.pdf



愛知県 「再生資源の適正な活用に関する要綱」を策定 7月から審査開始
― リサイクル製品について、販売開始前に安全性を審査する事前審査制度を盛る ―
 この制度は、愛知県が全国に先駆けて実施するもので、事業者が産業廃棄物や製造過程で生じる副産物を原材料として再生品を製造し、販売する際に、事前に県が届出を受け、環境安全性を審査するというものです。
 対象となるのは、県内で発生・製造され▽再生資源として販売される産廃、製品の製造・加工過程で生じる副産物▽産廃や副産物を原材料とするリサイクル製品です。
 販売業者は販売開始の30日前までに県に届け出ます。ただし古紙や空き瓶などリサイクルシステムが幅広く定着しているケースや、業界団体の自主環境指針に従って作られた製品などは、届け出の対象外としています。
 県はサンプリング検査などで環境安全性を審査し、問題がなければ販売を許可します。有害とされた場合は業者に指導を行い、問題が改善されない場合、廃棄物として扱います。指導に従わないなど悪質な業者に対しては廃棄物処理法に基づく処分を検討するとしています。
http://www.pref.aichi.jp/0000014523.html



三重県 産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(仮称)の制定に向け
 た検討

 三重県環境審議会では、現行の産業廃棄物に関する制度や監視体制だけでは十分に対応ができない課題を解消し、県民の安全で安心な暮らしを確保するため、産業廃棄物の適正な処理を推進することを目的とした条例のあり方について、審議がなされています。
産業廃棄物部会が新たな県条例の制定に向けての最終報告案をまとめ、6月の同審議会に報告して知事に答申する運びとなっています。
最終報告案では、
 ・産廃の保管場所について、排出事業者が産廃の種類や量、保管方法などについて事前の届け出や報告など一定の義務を課し、違反した場合の罰則を設ける。
 ・県外の排出事業者が有害物質を含む産廃を県内に搬入する際も、20日前までに届け出ることとする。
 ・収集運搬業者や処分業者には、過去一年の処理状況の報告を義務化。報告内容を公表し、周辺住民の不安解消を図る。
 ・所有地等を他の者に使用させる、又は管理させる場合の土地所有者等にも土地の使用状況の確認や、不正を知った場合の通報など注意義務を設ける。
http://www.eco.pref.mie.jp/cycle/100080/jyourei/sanpai/index.htm



北海道循環型社会形成の推進に関する条例(仮称)の制定に向けた検討
 北海道は、ごみのリサイクル推進に向け「循環型社会形成の推進に関する条例(仮称)案」の制定を目指し、既に骨子(案)を公開し、これに対する意見募集を終えています。
 骨子(案)では、「道外において産業廃棄物を生ずる道外排出事業者及び中間処理業者(以下の搬入事前協議等「道外排出事業者等」という。)は、道外において生じた産業廃棄物を道内に搬入して処理又は利用をしようとする場合には、あらかじめ知事と協議すること。知事は、協議を受けたときは、内容を審査し、道外排出事業者等及び道外排出事業者等が搬入する道外産業廃棄物の処理又は利用を行おうとする者に対し、必要な措置を講ずること。道外排出事業者等は、搬入状況について、知事に報告すること。道外排出事業者等は、搬入状況について、知事に報告すること。」また、これらの措置の実効性を担保するため、罰金を科す方向が示されています。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/top_page/ikenbosyuu.htm



東京23区の特別区長会 清掃工場を区内に持たない区が負担金を支払う仕組
 みで合意

 東京23区の区長でつくる特別区長会は、可燃ごみの処理を他の区に委託する区と受け入れている区との負担の不公平の是正について検討してきましたが、可燃ごみの処理を他の区に委託する場合に負担金を支払う枠組みを設けることで合意しました。
 一定量以上のごみについて1トン当たり1500円を負担し、区外のごみを受け入れる区の負担感を是正する。導入時期や負担金の支払い方法は今後、副区長会で詰めることとなっています。
 合意内容によると、共通の基準を設け、各区が排出する一定量以上のごみについて、1トンあたり年間1500円を負担することとなりました。06年度の実績を元に試算すると、清掃工場を持たない6区だけでなく、自前の工場だけでは処理しきれない8区がそれぞれ負担金を支払うことになります。
特別区長会
http://www.tokyo23city-kuchokai.jp/gaiyo/anken_20.html



北海道経済産業局が『北海道第1次産業由来副産物・廃棄物利活用GUIDE
  2008』を発刊

 本書は「第1次産業由来の副産物や廃棄物(農林水産業のほかに食品加工業からの副産物・廃棄物を含む)」の利活用を促す情報を取りまとめたものです。
 道内の農業・漁業・食品加工業における副産物・廃棄物の排出傾向を整理し、ユニークな利活用製品やサービスを製造・販売する企業等20件の情報を事例集として掲載したほか、道内研究機関が持つ利活用シーズを98件収録するなど、付加価値の高い利活用に向けた情報を豊富に紹介しています。
 同ガイドは無料です。希望者は郵送を申し込んで下さい。PDFファイルをダウンロードすることもできます。
http://www.hkd.meti.go.jp/hokni/guide08/index.htm







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