cjc | 6月号-4
 
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行政・政策動向

【法令・制度】

■環境影響評価法に基づく主務省令の改正について

 環境省は3月30日、環境影響評価法に基づく主務省令(廃棄物の最終処分場事業)を改正しました。これは廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正したものです。
  平成18年9月30日より施行。この省令は、環境影響評価の基本的事項(環境省告示)が平成17年3月30日に改正されたことに伴い、改正を行ったものです。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7006


■資源の有効な利用の促進に関する法律の基本方針の改定及び判断基準省令の一部改正

 経済産業省は4月27日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」の基本方針の改定及び判断基準省令の一部改正を公布しました。
  資源有効利用促進法の指定省資源化製品に指定されているパソコン等は近年、国内出荷数量に占める輸入販売数量の割合が上昇しており、輸入販売製品についても、環境配慮設計を求める必要性が高まっています。このため、同法基本方針の改定及びパソコン等に関する判断基準省令を改正するものです。また、指定再利用促進製品に係るパソコン等の各製品については、再生資源の利用を一層促進するため、判断基準省令を改正するものです。
  これにより、家電製品・パソコンの製品含有物に関する情報提供が義務化され、7月1日から施行されます。
  対象となる製品及び対象となる物質は、次のとおりです。
  これにより、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の含有率基準値を超えている家電製品・パソコンの製品には、機体本体、機器の包装箱及びカタログ類へ次のマークを表示することになります。

<対象となる製品>  
含有マーク(JIS C0950)
・パーソナルコンピュータ ・ユニット形エアコンディショナ ・テレビ受像機 ・電子レンジ ・電気冷蔵庫 ・電気洗濯機
<対象となる物質>
・鉛及びその化合物 ・水銀及びその化合物 ・六価クロム化合物 ・カドミウム及びその化合物 ・ポリブロモビフェニル(PBB) ・ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)

  なお、今回の制度改正に関するリーフレットが経済産業省から発行されています。
【お問合せ先】
<経済産業省代表> 03-3501-1511
  経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課
       商務情報政策局情報通信課
http://www.meti.go.jp/press/20060427003/20060427003.html


■容器包装リサイクル法の改正法案の成立

 容器包装リサイクル法の改正法案は3月10日閣議決定され、今国会(164回)に提出されていましたが、6月9日に成立しました。来年4月に施行される予定です。
 今回の改正により、一定以上のレジ袋など容器包装を利用する大手のスーパーやコンビニエンスストアなどに削減計画を報告させること、国は計画を大きく下回った場合に勧告、命令など行政指導を行い、場合によっては、事業者名の公表や、50万円以下の罰金を科すことになりました。
 このほか、リサイクル費用を支払わない事業者への罰金が50万円以下から100万円以下に増額され、一方、分別収集をしている自治体に事業者側が資金援助する仕組みが盛り込まれました。


■廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

 経済産業省は4月27日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」の基本方針の改定及び判断基準省令の一部改正を公布しました。
 資源有効利用促進法の指定省資源化製品に指定されているパソコン等は近年、国内出荷数量に占める輸入販売数量の割合が上昇しており、輸入販売製品についても、環境配慮設計を求める必要性が高まっています。このため、環境省は5月26日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部を改正する省令を公布しました。この省令は、パーソナルコンピューター等の製品中に含有する有害物質に関する情報について、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく表示制度が導入されることから、有害物質情報の表示された製品が廃棄される段階で、こうした情報を処理の過程で活用できるよう、排出事業者から処理業者への情報伝達を制度化するものです。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7152


■フロン回収破壊法の一部改正法成立:業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収の強化

 「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案」が6月2日成立し、本年10月から施行されます。
 今回の改正は、業務用冷凍空調機器(*)からのフロン類(冷媒等に用いられ、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となる物質)の回収が3割程度と低かったことに鑑み、これを適切に回収するため、廃棄時の回収行程を管理する制度の導入、機器整備時の回収義務の明確化等を内容とするもので、これにより、ビルオーナーなど機器を廃棄する業者に、
(1)設備工事業者など処分を委託する業者に対し、社名や機器の種類などを記した「委託確認書」を渡す。
(2)委託を受けた業者は回収業者に確認書を添付したフロンを引き渡し、「引き取り証明書」を受け取る。
(3)証明書を廃棄業者にも送付する等の義務が生じます。
(*)業務用冷凍空調機器:ビル空調、食品のショーケースや大型冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫など



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