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 従来、資源有効利用促進法に則り、事業系パソコンの自主回収・再資源化が実施されていましたが4月7日、省令が改正され、本年10月1日から家庭系パソコンについても自主回収・再資源化すべきことが定められました。この法改正を受けて、(社)電子情報技術産業協会は4月1日に発足した「日本郵政公社」と連携して家庭系パソコンの回収システムを構築し、本年10月1日からメーカー等(製造事業者、輸入品の販売事業者)による回収・再資源化を開始することを発表しました。
 なお、本省令によって本年10月1日以降に販売されたものについてはメーカー等があらかじめ指定した場所において自ら製造又は輸入・販売したものを自主回収する際には無償で回収されますが、それ以前に販売されたものは回収時に各メーカ等が定めた方法でその費用が徴収されます。
 また、自治体が本年10月1日以降も従来どおり安価な料金で「粗大ごみ」として本年9月30日以前に販売された使用済パソコンの収集を継続した場合、本システムが充分に機能しないことも予想されるなど自治体の動向も注目されます。
 (社)電子情報技術産業協会が構築する回収システムは以下のようになっています。
○消費者
 メーカー等に回収依頼を行うと、回収伝票(「ゆうパック伝票」)が送付されてくるのでパソコンを梱包した箱に張り付け郵便局に回収依頼を行うか、郵便局に自分で持ち込む。
○郵便局(日本郵政公社)
 消費者から受け取ったパソコンをメーカーの指定した再資源化施設に運搬する。
○パソコンメーカー等
 資源有効利用促進法で定められた基準に従いパソコンを再資源化する。
※この回収・再資源化システムを構築するパソコンメーカー等は、21社(4月1日現在)であり、これ以外のメーカー等(いわゆるショップブランドなど)のものは対象外です。
なお、無償回収対象のパソコンには「PCリサイクルマーク」が貼付されます。
(http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003903/)
(http://it.jeita.or.jp/perinfo/release/030407.html)



 廃棄物処理法改正案

 廃棄物処理法について次の事項を改正する法案が今国会に提出され審議されています。
○不法投棄の未然防止等の措置
・都道府県等の調査権限の拡充
・不法投棄等に係る罰則の強化(不法投棄等の未遂罪の創設、一般廃棄物の不法投棄に係る罰則の強化)
・国の関与の強化(緊急時の国の調査権限の創設、国の責務の明確化)
・悪質な処理業者への対応のさらなる厳格化等(特に悪質な業者の許可の取消しの義務化、廃棄物処理業の許可に係る欠格要件の追加、都道府県等による適切な更新手続の確保)
・事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合の基準等の創設
○リサイクルの促進等の措置
・広域的なリサイクル等の推進のための環境大臣の認定による特例
・同様の性状を有する廃棄物の処理施設の設置許可の合理化
・課題に的確に対応した廃棄物処理施設整備計画の策定
(http://www.env.go.jp/info/hoan/156_hsyori/index.html)

 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案

 過去に不法投棄等の不適正な処分が行われた産業廃棄物に起因する支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、一定の期間、都道府県等が自ら支障の除去等の事業を行う場合に必要な経費について国庫補助及び地方債の起債特例の特別な措置等を講ずることを内容とする「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案」が今国会に提出され、審議されています。
(http://www.env.go.jp/info/hoan/156_tsanpai/index.html)



クリーン・ジャパン・ニュースレター No.4 2003.52

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